一方的に電話をかけて選挙運動することは違法ではないのか?
結論から言うと、投票日当日を除いて選挙運動期間中であれば違法にはならないようです。
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができないので、電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
江戸川区ホームページ
ただ、Twitterで上げられている音声を聞いてもわかるように、録音された音声がしばらく流れるだけのもので違法ではないにしても、受ける側はかなり迷惑ではないでしょうか。
公職選挙法は「電話が一家に一台の時代」を想定してなかった。もちろん一人一台のスマホは当然のこと。
公職選挙法はこちらで読むことができますが、ポスターのサイズや枚数がどうだとか、配っていいビラは何枚までだとか、出していい食事は何食分までだとか、LINEはいいけどメールはダメだとか、国家の法律としてどうなの?
といつも思います。
ほんとに「おやつは300円まで。バナナはおやつに入ります」レベルですね。
しかし、これほど細かい公職選挙法ですが、実は「電話」の制限がほとんどないのです。
選挙期間中、拡声器を夜8時以降使うと違反になるのですが、電話は深夜何時にかけようが違反になりません。
理由は「公職選挙法」が昭和20年代に検討され施行されたからなんですね。
厳密には、法令番号「昭和25年4月15日法律第100号」となっています。
だから、電話に関する規定がほとんどないといわけなんですね。
ここまで古い法律が現行法として生きているってこと自体に疑問がわきますけど・・・・
まとめ
いかがでしたでしょうか。
やはり今回の参院選は芸能界などからも著名人が多数出馬しており、かなり注目されているものと思われます。
それだけ、国民が選挙に関心を持つことはいいことだと思うので、これからも選挙活動を頑張ってほしいですね。
但し、迷惑はかけないでほしいですが・・・
最後までお読みいただきありがとうございました。
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